コロナ禍において、収入が減ったり仕事を失ったりして、生活が一変してしまった人は少なくありません。
生活保護は、生活に困窮している人なら誰でも申請できる、国が設けたセーフティーネットです。
しかし、本来であれば受給が可能な場合でも、「自分は受給できない」と思い込んでしまい、相談も申請もしないという人がたくさんいます。
特に、「持ち家を売却しなければならない」という誤解がありますが、必ずしもそうではありません。持ち家に住みながら、生活保護を受けるということも認められる場合はあります。
ただし、施設に入所しているため住まいとして利用していない場合や、利用価値よりも明らかに資産価値が高いと思われる持ち家がある場合などは、売却により現金化を求められることになります。
例えば、一等地にある不動産などで資産価値が利用価値を上回るとみなされる場合や、家族の人数に対して広すぎる家などです。
「自分は受給条件に当てはまらない」と思っていても、支援を受けることができるかもしれません。まずは行政の窓口で、生活保護の受給をしたいという旨を伝え、基準に達しているかどうか、何が基準から外れているのかを確認することが大切です。
この記事へのコメントはありません。