高額医療合算介護サービス費をご存知でしょうか。
1ヶ月にかかった介護保険の自己負担額が高額になった場合は「高額介護サービス費」が、医療保険の自己負担額が高額になった場合は「高額療養費」が、申請によりそれぞれ支給されています。
それに加え、介護保険と医療保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、申請により負担額の一部をさらに払い戻すのが、合算の制度です。
給付費は、医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて按分して負担します。
≪支給対象≫
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(8月から翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額から、世帯の負担限度額(年額)を差し引いた額が501円以上となる場合、その差し引いた額を、介護保険に係る部分については「高額医療合算介護サービス費」として、医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」として支給します。
≪世帯の負担限度額(年額)≫
所得区分は基準日(7月31日)現在の医療費の自己負担限度額で適用されます。
≪見直しの内容≫
平成30年8月より、高額療養費制度について、70歳以上の現役並み所得者の限度額引き上げが行われました。
介護保険制度については、現役並み所得者の負担割合が3割に引き上げられました。
同時に、医療と介護の合算制度についても、70歳以上の現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額の引き上げが行われたのです。
≪申請の案内≫
基準日(7月31日)現在で国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方のうち、支給の対象になると思われる方には、申請の案内が各医療保険者から送付されます。
(介護保険の総合事業を利用している方は、介護保険者から申請の案内が送付される場合があります。)
ただし、対象期間(7月~翌年8月)の1年間に、
・お住まいの市町村が変わった方
・被用者保険から国民健康保険に移った方
・被用者保険または国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った方
については、申請の案内がされない場合があります。該当すると思う場合は、7月31日時点で加入している医療保険者にご相談ください。
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