介護保険適用外のサービス例③~通院介助~

高齢者に通院はかかせませんが、一人で通院することが困難で、家族も同行できない場合はどうしたらよいでしょうか。

院内での介助は本来、医療機関で対応いただきたいところです。
ですが、院内のスタッフが対応できず、介助の必要性があれば、ヘルパーに同行してもらうことは可能です。

その場合、通院に要する時間すべてが保険適用になることはありませんので、自費が発生することを理解しておく必要があります。

例えば、
自宅から病院までタクシーで往復 ×
病院の受付と移動 〇
診察の待ち時間 ×
診察 ×
会計の待ち時間 ×
会計と移動 〇
薬局の待ち時間 ×
のように、一緒に座っているだけの移動時間や待ち時間はヘルパーが介助をしていないので、原則として保険適用となりません。
また、診察時間は医療保険適用中のため、介護保険は利用できません。

ただし、自宅から病院まで公共交通機関で介助しながら通院した場合や、待ち時間中にトイレに同行して介助を行った場合などは、保険適用となります。

そう考えると、通院介助はヘルパー利用が可能であっても、保険適用にならない場面が多く存在します。
ですが、サービス時間の短縮のため、タクシーで一人で病院へ行き、病院でヘルパーと待ち合わせ・・という院内介助のみのサービスは、訪問介護とは認められません。
あくまでも、訪問介護の一環ですので、原則として居宅から病院、病院から居宅という、居宅を拠点とした介助が必要です。

もちろん、自治体によっては、もっと緩和した基準を設けているところもあれば、院内の介助は一切保険適用を認めないところもあります。

高齢者の通院には、医療費だけではなく、介護費用も発生することが往々にあるということを理解しておく必要があるということです。

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