仕事と介護の両立を支援する介護休業給付金

介護休業給付とは、労働者が介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することにより 職業生活の継続を支援する制度です。

<介護休業給付の支給を受けることができる方>
(1) 受給資格
・家族を介護するための休業を取得した雇用保険の一般被保険者または、高年齢被保険者であること
・介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
・雇用契約期間に定めのある方は、休業開始時において以下のいずれにも該当していることが必要です。
 1.同一事業主の下で1年以上雇用が継続していること
  ※事業主の命令により一定期間出向していた(いる)期間があっても、同一事業主の下における雇用として通算される場合があります。
 2.介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと

(2) 支給要件
・支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること
・各支給単位期間において就労日数が10日以下であること
 ※「支給単位期間」とは、休業開始日から起算して1ヶ月毎の期間をいいます。
・各支給単位期間において支払われた賃金がある場合は、休業開始日前に受けていた平均賃金と比べて80%未満の賃金であること

<支給対象期間>
(1)1つの休業期間が3ヶ月を超える場合は、3ヶ月が限度
(2)複数回休業取得する場合は、3回を上限として、通算93日に達するまで

<支給対象となる介護休業とは>
(1)負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある 家族を介護するための休業であ  ること
 ※ 必要とする状態にある家族とは、被保険者の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
(2)被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって 被保険者が実際に取得した休業で  あること

<支給額>
原則として、休業開始前に受けていた平均賃金の67%となります。
(1)休業期間中に賃金が支払われない場合
 * 支給単位期間が1ヶ月ある場合(最後の支給単位期間を除く)
   休業開始時賃金月額(賃金日額×30)×0.67 ・・・ A
 * 最後の支給単位期間(職場復帰)の場合
   休業開始時賃金日額×0.67×休業日数(暦日数)  ・・・ B
  A+Bが一括支給されます。
(2)介護休業中に賃金を受けている場合
  支払期間中に賃金の支払日があった場合には、その賃金によって以下のとおり減額もしくは、不支給となります。
 * 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%以下の場合:休業開始時の賃金日額×支給日数の67%
 * 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%を超えて80%未満の場合:実際に受けた賃金額+給付金が、休業開始時賃金月額の80%に達するまで
 * 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の80%以上の場合:支給なし
 ※休業開始時賃金月額には上限額があり、毎年8月に見直しがあります。

<介護休業給付金を受取るための手続>
事業主が、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と介護休業給付金申請書、並びに添付書類(賃金台帳や出勤簿)をハローワークに提出します。電子申請も可能です。

<提出期限>
介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月末まで
 例:介護休業終了日が8月20日なら8月21日から10月31日までが提出期限日
この手続き終了してハローワークが認定すると支給決定通知書交付されます。
支給決定日から約1週間後に指定金融機関の口座に振込まれます。

仕事を抱えている現役世代にとっては「仕事と介護」を両立させるのは難しいことです。
年休を使って介護にあたればいいですが、日数の限度もあります。
介護休業を取り、雇用保険の介護休業給付金を受給できれば、安心して世話にあたることができます。
事業主が制度について理解をし、従業員が介護休業や休暇をとりやすい体制を構築することが大切です。

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