住所地以外でも介護保険サービスの利用は可能です

平成12年に発足された介護保険制度は、原則全国一律の給付制度で、住民票のない場所でもそこが生活の拠点と認められれば介護保険サービスを利用することができます。

例えば、怪我をしたときや退院直後など、一時的に子どもの家に身を寄せることはよくありますが、その都度、子どもの家に住民票を移さなくても、サービス事業者を変更して利用することができるのです。

ただし、地域密着型サービスや介護予防・日常生活支援総合事業、住宅改修、市区町村独自の高齢者サービスなどは、原則として住所地でなければ利用できませんので、他市区町村での居住が長期になる場合には住民票を移すことをお勧めします。

住民票を異動させた場合でも、転入後すぐに介護サービスの利用を可能とするため、前住地の要介護認定を半年間引き継ぐことができます。

関連記事

  1. 多死社会の到来

  2. 高額介護サービス費をご存知ですか?

  3. 要介護認定についてよく聞かれること

  4. 介護保険制度の主な歩み

  5. 生活保護を回避する境界層措置とは

  6. 介護保険料はどこまで増えていくのか

  7. 知っていたら9万円受け取れたはずなのに

  8. 1日生まれって損!?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

  1. ブログ ~お金・年金編~

    認知症の介護にはお金がかかる
  2. ブログ ~介護編~

    要介護認定申請時の主治医
  3. ブログ ~お金・年金編~

    持ち家があれば生活保護は受給できない?
  4. ブログ ~介護編~

    オレンジリング
人気の記事 おすすめ記事