住所地以外でも介護保険サービスの利用は可能です

平成12年に発足された介護保険制度は、原則全国一律の給付制度で、住民票のない場所でもそこが生活の拠点と認められれば介護保険サービスを利用することができます。

例えば、怪我をしたときや退院直後など、一時的に子どもの家に身を寄せることはよくありますが、その都度、子どもの家に住民票を移さなくても、サービス事業者を変更して利用することができるのです。

ただし、地域密着型サービスや介護予防・日常生活支援総合事業、住宅改修、市区町村独自の高齢者サービスなどは、原則として住所地でなければ利用できませんので、他市区町村での居住が長期になる場合には住民票を移すことをお勧めします。

住民票を異動させた場合でも、転入後すぐに介護サービスの利用を可能とするため、前住地の要介護認定を半年間引き継ぐことができます。

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