A市にお住いのTさんより、
「母親の介護保険施設を探していて、B市にいい施設を見つけんだけど、
B市はここより介護保険料が高いし、
またいろんな手続きを一からするのが手間だから迷っているの。」
とお話がありました。
「B市の施設に入所しても、
A市の介護保険や健康保険が継続するので、
保険料も介護認定も軽減制度も今まで通りですよ。
心配ありません。」とお伝えすると、
Tさんはキョトン。
詳しく説明させていただくと、安心され、
すぐに施設の申し込みをされるとのことでした。
介護保険制度では、
原則として住民票のある市区町村の被保険者になりますが、
その例外が「住所地特例制度」です。
被保険者が他の市区町村の施設に入所して、
その施設に住所を変更した場合には、
前住地の市区町村の被保険者資格が継続します。
介護保険施設等を多く持つ市区町村に、
他の市区町村からサービス利用者が転入することにより、
その市区町村の介護保険財政が圧迫されることを防ぐための制度です。
具体的な例を挙げてみます。
(1)A市からB市の施設に入所・・・保険者はA市のまま
(2)A市からB市の施設に入所後、退所してC市の家族宅に居住・・・保険者はA市からC市
(3)A市からB市の施設、さらにC市の施設に入所・・・保険者はA市のまま
対象施設は、「介護老人福祉施設」、「介護老人保健施設」、
「介護療養型医療施設」、「養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」、
「有料老人ホーム」、「サービス付き高齢者向け住宅」です。
この住所地特例制度は、原則、
国民健康保険や後期高齢者医療保険にも適用されます
(後期高齢者医療保険は都道府県等が運営しているので、
適用範囲が異なる場合があります)。
施設選びの際の参考になれば幸いです。
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