1日生まれって損!?

「なんで6月が誕生日なのに5月分から払わなあかんの!?
 1日生まれって損やわぁ。」
  
おっしゃるとおりです。不思議ですよね?
「でも損じゃないですよ。」って、
これまでたくさんの方に説明してきました。

65歳から住所地の市区町村に支払う介護保険料は、
年齢到達月から支払いが発生します。

ご存知の方も多いと思いますが、
「年齢計算ニ関スル法律」により、
誕生日の前日が年齢到達日になりますので、
(例)6月2日生まれ⇒6月1日資格取得⇒6月分から納付
6月1日生まれ⇒5月31日資格取得⇒5月分から納付
となります。

これだけ見ると、やっぱり1日生まれは損と思われがちです。
でも、年金制度も含めると考え方が変わってきます。

原則、65歳から受給する老齢年金は、
年齢到達月の翌月分から支給されます。

つまり、
(例)6月2日生まれ⇒6月1日資格取得⇒7月分から支給
6月1日生まれ⇒5月31日資格取得⇒6月分から支給
となります。

老齢基礎年金は満額で月額6万5千円弱。
介護保険料は基準額で月額6千円弱です。
「あれ?1日生まれって得なの?」
一概にこれだけで比べることはできませんが、
大抵の方は納得していただけます。

1つの物事を一方からだけ見るのではなく、
様々な視点で見て判断することが大切だと
感じていただけると嬉しいですね。

関連記事

  1. 要介護状態になった場合の必要資金

  2. 地域包括支援センターは高齢者の暮らしを守る総合相談・支援の拠点です。

  3. 要介護認定の手続きと流れ

  4. 仕事と介護の両立を支援する介護休業給付金

  5. ケアマネジャーは変更できる?

  6. 介護保険制度の主な歩み

  7. 介護は自分に関係ないものと思っていませんか?

  8. 住所地以外でも介護保険サービスの利用は可能です

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

  1. ブログ ~お金・年金編~

    認知症の介護にはお金がかかる
  2. ブログ ~介護編~

    要介護認定申請時の主治医
  3. ブログ ~お金・年金編~

    持ち家があれば生活保護は受給できない?
  4. ブログ ~介護編~

    オレンジリング
人気の記事 おすすめ記事