自営業者も産休中の年金保険料が免除されます

2019年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障することとされました。

産前産後期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間とされていますが、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間です。「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産も含みます。
対象となる方は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方です。2019年4月1日以降に届出できることになり、出産日を基準として産前産後期間が決定されます。
施行日が2019年 4 月ですので、5月に出産の場合は4月分から7月分の保険料が免除になりますが、2月に出産した場合は4月分のみ、3月に出産した場合は4月分、5月分の保険料が免除となるということです。

産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
産前産後期間について保険料は免除されますが、付加保険料は免除とはなりませんので、付加保険料だけを納付することができます。保険料を納付されている場合は、免除期間の保険料は還付されます。
この財源として、国民年金保険料を引き上げ、国民年金の被保険者全体で対応することとされました。2018年度月額16,340円の国民年金保険料は、2019年度には16,410円になりました。2020年度は16,540円となることが決まっています。

出産前に届書を提出する場合には、母子健康手帳などを持参することになりますが、出産後に届書の提出をする場合で、市区町村で出産日等が確認できる場合は、母子手帳などは不要です。 ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となります。

制度を知らない場合や、制度を知っていても、申請しなければ免除にはなりません。出産前後は慌ただしくなりますが、対象になっている人は忘れず申請をしておきましょう。

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