「106万円の壁」と「130万円の壁」②

社会保険料の自己負担や損をしない稼ぎ方を考えてみましょう。

例えば、配偶者の健康保険の扶養家族(年金第3号被保険者)だった人が、継続的に10万8334円以上(年収130万円の壁)の月収を得るようになった場合、自分で国民年金や国民健康保険料を支払わなければならなくなります。

得られる保障はほとんど変わらないにもかかわらず、新たに支払いが発生する保険料や税金を合わせると、年間30万円ほどの負担額となってしまいます。
つまり、130万円の壁をほんの少し超えてしまうより、130万円未満に抑えておく方が得になると言えます。

130万円未満の時よりも多く収入を得るには、160万円は稼がないと、働いた分が損することになります。
それなら、「106万円の壁」の条件を満たし、厚生年金と企業の健康保険に加入しましょう。

厚生年金と企業の健康保険に加入するメリットをお伝えします。

〇厚生年金と企業の健康保険料は会社との折半の負担になる
〇厚生年金に加入すると将来貰える年金が増える
〇万が一の時に障害厚生年金を受け取れる
〇万が一の時に配偶者に遺族厚生年金が支給される場合がある
〇病気やけがで働けなくなってしまっときに傷病手当金を受け取れる
〇出産のために産前産後休暇を取ったときに出産手当金を受け取れる

厚生年金と企業の健康保険に加入すると、扶養家族でいた頃より手取り収入が減ってしまうことはありますが、メリットもかなり大きいと言えます。
将来を見据えて、損をしない働き方をしっかり考えましょう。

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