18年間の厚生年金加入期間を無駄にしないために

私は18年間の行政職を経て、個人事業主として起業し、国民年金に加入しましたが、その後法人成りをして、再度厚生年金に加入しました。

その理由の一つは、もしも、事故や病気で私が亡くなった時に、家族に遺族厚生年金が支給されないからです。

遺族厚生年金の主な受給要件は、厚生年金に加入中に死亡したとき、または25年以上の受給資格期間がある人が死亡したときです。

私はどちらも満たしておらず、もしもの時に18年の厚生年金加入期間が活かされないと思いました。

私のように、脱サラをして起業をされた方、もしもの時に遺族年金がどのくらい支給されるか知っていますか?

年金事務所等で確認した上で、法人成りを検討する、生命保険を見直すなど、必要な対策をご家族と検討してください。

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