「母の介護保険料や後期高齢者医療保険料は、母の年金から天引きされていますが、母は私が扶養しているので、
年末調整で私の社会保険料控除に含めてもいいですよね?」と、75歳のお母さんと2人で暮らす40代男性からご質問がありました。
ダメなんです。
特別徴収(年金天引き)された保険料は、年金の受給者本人が払ったことにしかならないので、たとえ扶養していても、本人以外が社会保険料控除に含めることはできないのです。
保険料は合わせて10万円を超えており、男性の社会保険料控除に含められる場合、毎年2万円程度も納税額が違ってきます。
そこで、後期高齢者医療保険料を男性の口座から引き落とす手続きをご案内しました。
そうすると、後期高齢者医療保険料については、男性が支払ったことになり、社会保険料控除に含めることができます。
残念ながら、介護保険料については、現在の法律では、自分の意思で特別徴収をやめることはできません(方法はありますがお勧めしません)。
それでも、男性の不満が半分解消され、年末調整の還付額が1万円増えることに喜んでいただけました。
扶養している家族の保険料を、特別徴収や普通徴収にかかわらず、控除に含めることができるようになれば、もっと特別徴収に対する理解は深まると思います。
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