免除等を受けた国民年金は追納すべきか

国民年金を減免していると、年金の受取額は減免期間分だけ減額されてしまいます。

年金を追納すれば減額を防げるのですが、毎月払っている保険料の上に追納となると結構な額を払わなければなりません。
しかし、年末調整や確定申告で社会保険料控除を申請すると普通に年金を納める場合だけでなく、追納する場合にも税金の控除が可能です。
年金の減額を防ぐことができ、税金も減額されるのであれば、追納を考えることも必要ですね。

追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、平成30年4月分は平成40年4月末まで)。

ただし、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
例えば、今年度時効が来る平成20年度分は、当時14,410円だった保険料が今年度で15,170円になっています。
加算金が付くことを知らない方が意外と多いのですが、追納するなら少しでも早い方がいいということです。

それでも、追納することにより、受け取る年金額が1ヶ月1,620円程度増えます。
ということは、10年弱年金を受給すれば元が取れるので、男女ともに平均寿命は80歳を超えている現状を考えると、納付する方が得と判断できるということです。
住民税や所得税も数万円は減額されますしね。

参考「可能なら学生納付特例制度は利用しない方が効率的です」▼▼

可能なら学生納付特例制度は利用しない方が効率的です

関連記事

  1. 公的保険に関する改正(自営業者も産休中の年金保険料が免除に)

  2. 平成30年8月より高額療養費制度が変わりました

  3. 「介護費用で年金と貯金を使い果たし、生活保護も受けられない」女性へのア…

  4. 退職後でも傷病手当金は受給できます

  5. 「老後破産」を防ぐために現役世代が今からできること

  6. 社会保障制度改革の主な検討課題

  7. 配偶者と死別または離別された場合の寡婦(寡夫)控除をご存知ですか?

  8. 2年で元が取れるお得な付加年金制度

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

  1. ブログ ~お金・年金編~

    認知症の介護にはお金がかかる
  2. ブログ ~介護編~

    要介護認定申請時の主治医
  3. ブログ ~お金・年金編~

    持ち家があれば生活保護は受給できない?
  4. ブログ ~介護編~

    オレンジリング
人気の記事 おすすめ記事