国民年金を減免していると、年金の受取額は減免期間分だけ減額されてしまいます。
年金を追納すれば減額を防げるのですが、毎月払っている保険料の上に追納となると結構な額を払わなければなりません。
しかし、年末調整や確定申告で社会保険料控除を申請すると普通に年金を納める場合だけでなく、追納する場合にも税金の控除が可能です。
年金の減額を防ぐことができ、税金も減額されるのであれば、追納を考えることも必要ですね。
追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、平成30年4月分は平成40年4月末まで)。
ただし、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
例えば、今年度時効が来る平成20年度分は、当時14,410円だった保険料が今年度で15,170円になっています。
加算金が付くことを知らない方が意外と多いのですが、追納するなら少しでも早い方がいいということです。
それでも、追納することにより、受け取る年金額が1ヶ月1,620円程度増えます。
ということは、10年弱年金を受給すれば元が取れるので、男女ともに平均寿命は80歳を超えている現状を考えると、納付する方が得と判断できるということです。
住民税や所得税も数万円は減額されますしね。
参考「可能なら学生納付特例制度は利用しない方が効率的です」▼▼
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