65歳以上の介護保険料の納め方には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2種類がありますが、介護保険法により、原則として特別徴収と定められています。
個人で納め方を選択することはできません。
特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金などで、年額18万円以上の人が特別徴収の対象となります。
ただし、年金を担保にお金を借りている場合や、年金の種別が変更された場合、年金機構に届けている住所が住民票と一致しない場合などは特別徴収できないことがありますので、普通徴収にて納め忘れのないように注意が必要です。
なお、介護保険料と違い、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、希望すれば特別徴収から普通徴収に変更することが可能です。
実際に納めた方が社会保険料控除として申告することが可能ですので、うまく活用して賢い納税者になりましょう。
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