住宅改修費1人20万円の例外

以前に介護保険の住宅改修についてお知らせさせていただきました(下記参照)。
その中で、「要支援や要介護のランクが3段階以上あがった時や、転居した時などは、改めて20万円まで補助を受けることができます。」と記載をしましたが、その部分についてご質問がありましたので、詳しくお知らせいたします。

介護保険による住宅改修費助成の20万円という枠は、原則として1人1回だけ与えられますが、その枠がリセットされるという介護保険上の制度が、次のとおり2つあります。
1.引っ越しをした場合(転居リセット)
2.要介護度が3段階以上上がった場合(3段階リセット)
3段階リセットは、1人1回までのところ、転居による住宅改修費のリセットは、制度上は何回でも利用できます。

1.転居リセットについて
単に引っ越しをするだけではリセットされません。
住宅改修費は住民票上の住所に限って給付対象になるため、限度額のリセットを受ける場合にも、
・住所変更の手続きを済ませていない場合や
・住所変更の手続きを要しない場合(別荘など)
には、このリセット制度は利用できないことになります。

※なお、A宅(助成を受けて工事済み)からB宅へ引っ越した後、再びA宅に戻ってきた場合などは、リセットできません。
A宅での助成は一度きりということです。

2.3段階リセットについて
介護保険を利用して住宅改修をする場合において、要介護度が3段階以上上昇した場合には、その枠がリセットされます。
3段階というと「要支援1⇒要介護2」「要支援2⇒要介護3」・・と誤解されることが多いのですが、次の表のとおり、7段階の要介護度を6段階にして計算することになります。

このため、「要支援1⇒要介護3」「要支援2⇒要介護4」・・となったときに3段階上がったとされます。
3段階上がったかどうかを判断する起点は、あくまでも初めて住宅改修を実施した時点であり、初めて要介護認定を受けた時点ではないことに注意してください。

3段階リセットの詳細は次のとおりです。

状態に応じて必要な住宅改修を行うために、制度を理解し、ケアマネジャーによく相談してから実施しましょう。

失敗しない住宅改修①

失敗しない住宅改修②

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