介護サービスを利用する際、信頼できる事業者に介護を任せたいものです。
事業者と契約を交わす際は、以下のようなことに注意をしましょう。
・契約の目的:契約の目的となるサービスが明記されていますか。
・契約の当事者:利用者と事業者との間の契約になっていますか。
・指定事業者:都道府県や市区町村から指定された事業者ですか。
・サービスの内容:サービス内容や回数が利用者の状況に合っていますか。
・契約期間:居宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となっていますか。
・利用者負担金:利用者負担の額や交通費の要否などの内容が明記されていますか。
・損害賠償:サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記されていますか。
・秘密保持:利用者及び利用者家族に関する秘密や個人情報が保持されるようになっていますか。
契約書には、上記以外にも様々な項目があります。
よく読み、不明なところは説明を受けて納得したうえで契約しましょう。
利用者から契約の解除を申し出ることは当然可能ですが、
事業者からの解除は原則できません。
ただし、利用者の著しい不信行為(利用料金の長期未払い、身体的・精神的暴力等)により、
サービスの提供が困難になった場合はこの限りではありません。
介護保険における契約は、事業者・利用者による相対の契約ですので、
双方に履行すべき責任および守るべき義務を果たし、気持ちよくサービスを利用しましょう。
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