介護のために自宅をリフォームする場合は、介護保険制度を活用しましょう。
事前申請から事後申請の流れに沿って手続きすれば、1人20万円を上限に、住宅改修の費用が1割または2割の自己負担ですみます。
(平成30年8月より3割負担になる人もいます。)
この上限の20万円は、一度に使い切る必要はなく、数回に分けて利用することも可能です。
ただし、大掛かりな工事のために、都道府県等の助成まで利用する際には、介護保険住宅改修費を一度に使い切ることが条件の自治体もありますので、事前の確認が必要です。
また、介護保険住宅改修を利用する際には、さまざまな条件があります。
<介護保険住宅改修の条件>
1.要介護認定を受けていること
2.住民票を置いている自宅であること
3.改修する自宅に住んでいること
<介護保険でできる改修例>
・「手すりの設置」
・床の「段差解消」
・滑りの防止、移動の円滑化等のための「床または通路面の材料の変更」
・「扉の取り替え」
・洋式便器などへの「便器の取り替え」
なお、要支援や要介護のランクが3段階以上あがった時(※)や、転居した時などは、改めて20万円まで補助を受けることができます。
(※)要支援1⇒要介護3以上、要支援2・要介護1⇒要介護4以上、要介護2⇒要介護5の場合に3段階リセットされます。
介護保険による補助以外にも、大掛かりな工事をした際に固定資産税の軽減が受けられる場合や、年金によるバリアフリー住宅資金貸付制度などもありますので、住宅改修に着手する前に、必ず自治体やケアマネジャーに相談してください。
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