介護サービスを利用している方が、子どもと同居をする場合や施設に入る場合など、引っ越しをすることは珍しくありません。
ですが、前住地で受けていた要介護認定が転出時に切れてしまうと、転入先ですぐにサービスが利用できずに困ることになります。
このため、前住地の要介護認定を、残日数に関係なく、6ヶ月間引き継げることになっています。
これにより、申請から結果までに約1ヶ月かかる要介護認定の通常手続きを経ることなく、転入先でもすぐにサービスを利用することができるのです。
要介護認定を転入先に引き継ぐためには、「受給資格証明書」が必要になります。前住地で転出手続きを行う際に、介護保険担当課にて証明書の交付を受け、それを転出先の介護保険担当課に提出することになります。
ここで注意が必要なことは、転入日から14日以内に手続きをしなければ、原則として要介護認定を引き継げないということです。
たとえば、10月1日に転入してきたとしても体調不良等により手続きができず、10月20日に10月1日の転入の届出をしたとします。
住民票は、14日を過ぎていてもやむを得ない事情があれば、受け付けてくれることがほとんどです。
ですが、介護保険担当課での転入手続きの際に認定の引継ぎを受付してもらえなければ、20日付けで新規の認定申請をすることになります。
この場合、1日から19日まで、要介護認定を受けていない状態となり、この間に利用したサービス費用が全額自費となってしまいます。
これを防ぐためには、転入日から14日以内に必ず介護保険担当課で手続きをすることです。
上記の場合のように、やむを得ず手続きが遅れる場合は、転入日を1日とせず、20日とするなどの手立てが必要です。
転出の際に、説明は受けると思いますが、転出手続きは郵送で行うことも可能であるため、要介護認定を受けている方の転入出の手続きには注意してください。
現在は、マイナンバーにより、受給資格証明書自体は必要としない場合がありますが、住民票の手続きだけでなく、関係各課での必要な手続きも忘れずに行うことが大切です。
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