障害年金は病気が治った場合どうなるのでしょうか?

障害年金は、「障害の症状」次第で受給が決まる制度で、認定を受けると「障害状態」である限りは支給され続けます。
障害年金には、「有期年金」と「無期年金」の2種類が存在していて、有期の場合は、その「障害状態」を見直しされる時期が来ます。
つまり、永久認定された無期年金でない限り、障害年金には更新があり、改善が認められると支給されなくなるということです。

【障害の種類と一般的な更新時期】
障害年金は1年から5年の更新制が原則です。
障害年金が認定された場合に届く年金証書には、通常、次回の診断書提出月が記載されています。
その場合、次回の診断書提出月に年金を更新できるかどうかが審査されるのです。

更新の期間について、年金事務所から公式なルールとして公表されているものはありません。
最初の更新期間は比較的短く設定されており、最初の更新で症状に変化がないことが確認された場合は、2回目以降は更新期間が比較的長く設定される傾向になっています。
永久認定は割合としてはごくわずかで、障害年金受給者全体の3%程度といわれています。

【障害年金が更新性となっている理由】
理由1:脊髄損傷などの障害は、障害への慣れや、加齢などによって、日常生活への支障の程度が変化すること
理由2:直腸がんによる人工肛門装着などの障害については、最初の認定後に障害の程度が重くなる場合があり、その場合等級の変更が必要なこと
理由3:ペースメーカー装着などの障害については、認定基準により、1年から2年程度経過観察のうえ、等級を再認定することが定められていること
このような理由から脊髄損傷や人工肛門、ペースメーカー装着といった状況が変わりにくい身体障害のケースでも、更新制となっていることがほとんどです。

障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている場合は、国民年金保険料が「法定免除」となります。
障害年金受給に伴い、自動的に法定免除になるわけではなく、免除を希望される場合は、市区町村の窓口で手続きする必要があります。
手続きすると、認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます(平成21年3月までは1/3)。
有期年金で、将来的に支給停止になる可能性がある場合は、老齢年金の受給額も考慮して、納付するか法定免除を受けるかご検討ください。

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