「なんで6月が誕生日なのに5月分から払わなあかんの!?
1日生まれって損やわぁ。」
おっしゃるとおりです。不思議ですよね?
「でも損じゃないですよ。」って、
これまでたくさんの方に説明してきました。
65歳から住所地の市区町村に支払う介護保険料は、
年齢到達月から支払いが発生します。
ご存知の方も多いと思いますが、
「年齢計算ニ関スル法律」により、
誕生日の前日が年齢到達日になりますので、
(例)6月2日生まれ⇒6月1日資格取得⇒6月分から納付
6月1日生まれ⇒5月31日資格取得⇒5月分から納付
となります。
これだけ見ると、やっぱり1日生まれは損と思われがちです。
でも、年金制度も含めると考え方が変わってきます。
原則、65歳から受給する老齢年金は、
年齢到達月の翌月分から支給されます。
つまり、
(例)6月2日生まれ⇒6月1日資格取得⇒7月分から支給
6月1日生まれ⇒5月31日資格取得⇒6月分から支給
となります。
老齢基礎年金は満額で月額6万5千円弱。
介護保険料は基準額で月額6千円弱です。
「あれ?1日生まれって得なの?」
一概にこれだけで比べることはできませんが、
大抵の方は納得していただけます。
1つの物事を一方からだけ見るのではなく、
様々な視点で見て判断することが大切だと
感じていただけると嬉しいですね。
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