配偶者と死別または離別された場合の寡婦(寡夫)控除をご存知ですか?

シングルマザーで、頑張って働いているのに、寡婦控除を知らずに申告していなかったSさん。
「寡婦(寡夫)控除」はもしものことがあった時に味方になってくれる控除とも言えます。
  
<「寡婦」の要件>
寡婦とは、受給者本人(女性)が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

1. 夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がいる人または生計を一にする所得金額38万円以下の子がいる人

2. 夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない人で、受給者本人の所得金額が500万円以下の人

<「寡夫」の要件>
寡夫とは、受給者本人(男性)が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。

1. 妻と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人や妻の生死が明らかでない人

2. 生計を一にする所得金額38万円以下の子がいる人

3. 受給者本人の所得金額が500万円以下の人

寡夫と同様の条件に該当する寡婦は、「特別寡婦」とされ、控除額が大きくなります。

Sさんは、夫と離婚後、小学生の子を扶養して働き、所得も500万円以下であったため、特別寡婦として数年分を遡って申告し、約30万円の所得税・住民税の還付を受けたそうです。

「私が一人で子どもを育てていることを、会社の人事担当者は知っているのに、年末調整を出しても控除のことは教えてくれなかった。」

彼女はそう言っていましたが、会社の人事担当者も、年末調整書類に不備がないかを確認することで精一杯で、申告できるはずの控除まで確認することはほぼ不可能だと思われます。

自分の状況が変わった時、どんな手続きが必要で、どんな制度が利用できるか、大枠だけでも知っておくことが一番確実と言えます。

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