家族に介護が必要になったら・・・
・・・どんな介護サービスを受けられるの?
・・・介護をしながら仕事を続けていくにはどうしたらいいの?
貴社にも、辞められては困る大切な従業員がたくさんいることでしょう。
では、その大切な従業員が介護に直面した場合に、従業員を守れるだけの体制が整っていますか?
まだ大丈夫!そう思っていませんか?
対象者が出てきてからでは手遅れなのです。
体制の整備が遅れると、従業員の不利益になるばかりか、国の助成金も受け取れません。
高齢化に伴い、介護保険制度上の要支援・要介護認定者数は増加しており、介護離職者数は年間10万人と言われています。
今後、団塊世代が75歳以上になる2025年には、さらに介護離職者が大量発生することが懸念されています。
介護者は、とりわけ働き盛り世代で、企業において管理職として活躍する方や、職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。
そうした中、介護は育児と異なり突発的に問題が発生することや、介護を行う期間・方策も多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となることも考えられます。
ですが、大切な従業員を介護のために失うことは、企業にとっても大きな損失であり、企業の持続的な発展に影響が出てくることになります。
従業員においても、継続的に介護を行うためには、経済的な負担がかかります。
また、介護が終了した後の生活を視野に入れて考えても、経済的基盤は重要です。
介護に直面しても、企業の支援体制が確立していれば、従業員はすぐに退職することなく、仕事と介護を両立するための制度を上手に活用し、「働きながらの介護」が可能となります。
介護はプロの事業者にお任せし、家族はその環境を整え、心の繋がりを大切にすることが必要なのです。
【仕事と介護を両立するための制度】
●介護休業
・・・労働者(日々雇用される方を除く)が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護するための休業
・対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能
・対象家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫
●介護休暇
・・・要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日々雇用される方を除く)は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うための休暇の取得が可能
・半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
●介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)
・・・事業主は、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、対象家族1人につき、以下のうちいずれかの措置を選択して講じなければならない
①所定労働時間の短縮措置
②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度
・介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
●介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
・・・対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限
この、「仕事と介護を両立するための制度」の存在自体を、十分に周知ができていない企業が多く存在します。さらに、制度があることは知っていても、「利用の仕方がわからない」「人事労務担当者に介護の知識がなく、アドバイスすることができない」状況にあります。
介護休業は、介護のための休業ではなく、介護の体制を整えるための休業だと理解することが重要です。
合同会社AYUMIサポートが提供する『ここにしかない支援体制』
1.「両立支援等助成金《介護離職防止支援コース》」の要件に沿った「介護支援プラン」の実施が可能です。
介護支援プランを確立すれば、従業員が安心して働ける環境を創ることができるとともに、介護のために制度を利用する従業員が発生したときにも、助成金により企業の損失を埋めることが可能になります。
2.「仕事と介護を両立できる職場環境」整備促進のシンボルマーク「トモニン」を活用し、企業の取組がアピールできます。
<労働者の募集・採用時に>
募集要項、会社案内、ホームページなどにトモニンを掲載し、企業の取組をアピール
<顧客、消費者、取引先に>
商品、名刺などにトモニンを掲載し、企業のイメージアップを図る
<自社の労働者の意識啓発に>
広報誌、ホームページ、社内報などにトモニンを掲載し、取組を紹介
3.社内研修において、「仕事と介護の両立セミナー」の前段として、「知って得する介護保険制度セミナー」によって、介護保険制度の知識から得ることが可能です。
そもそもとして、従業員だけでなく、管理職や人事労務担当者が介護保険制度に対する知識がないために、相談支援ができないことが問題です。
介護が必要になったらどんな手続きが必要か、どこに相談すればよいか、どんなサービスが受けられるか、どのくらい費用がかかるか、そんな基礎知識がなければ、仕事と介護が両立できるかの判断さえ困難なのです。
4.定期的に「介護相談日」を設け、従業員の個別相談にのることができます。
【介護に直面する前の従業員向け】
① 介護が必要になる前に準備しておくべきことの具体的アドバイス
② 年末調整前における所得税住民税を軽減する制度のアドバイス
【介護に直面した従業員向け】
① 受けられる軽減制度の案内と、手続きまでのアドバイス
② 介護費用・介護サービスについての相談支援
③ 介護休業中にしなければならない整備体制へのアドバイス
④ ケアプランの適性判断
⑤ 介護サービス事業者に対する相談
介護保険制度は、住民税課税世帯か非課税世帯かによって、要する費用が大きく異なる制度です。
制度や手続きの手法を知らなければ、1年で100万円以上無駄に支出してしまうことも往々にしてあります。
希望するサービスや世帯状況・収入状況によって、費用は大きく異なるために、個別相談にて、その方の最善の介護支援を提供します。
現在、介護についてアドバイスを得られる専門家がいない状況にお気づきでしょうか?
地域包括支援センターや自治体は、特定の企業や個人に長時間を割いて教えてくれることはありません。特に、税金や年金の知識も必要とする介護マネーについて、個人の状況に応じた最善のアドバイスができる人はごく僅かです。
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